えん罪をなくさず、戦争をする国づくりに手をかす法制審議会の答申には反対です。

7月9日、法制審議会・新時代の刑事司法制度特別部会が、答申案を発表しました。

 

私は、現在でも違法捜査を行い、証拠を隠し、えん罪を生み出し続けている検察、警察を信用していません。布川事件袴田事件足利事件、村木事件などでも反省もしていません。

 

こんな警察や検察に屈服した答申案は認められません。

取り調べの可視化は、全事件のたった2%程度にしか適用されません。

司法取引というえん罪を生み出す制度を導入し、盗聴法の拡大まで、到底認められるものではありません。

私たちは、可視化が100%実現すると信じています。普通の人権のある国であれば全面可視化です。こんな日本がおかしいのです。

 

集団的自衛権の行使容認の閣議決定など戦争をする国づくりが進められています。盗聴法の拡大など、監視国家づくりそのものです。

 

こんな代物に日弁連が賛成していることが許せません。

一歩前進をかちとるために、妥協をしたのでしょうか。

市民を信頼し、徹底的にたたかうべきだったのではないでしょうか。

 

日本国民救援会日弁連の声明を紹介しますので、比べてみてください。

 

日本国民救援会の声明です。

 

【声 明】

冤罪をなくす刑事司法制度改革に背を向け、盗聴法を改悪し国民監視を強める
法制審・新時代の刑事司法制度特別部会の「答申案」に抗議し、法制化に反対する
2014年7月10日
会長 鈴木亜英

 7月9日、法制審議会・新時代の刑事司法制度特別部会(2011年6月設置、以下「特別部会」という)は、3年余の審議を経て、「新たな刑事司法制度の構築についての調査審議の結果」(以下「答申案」という)をとりまとめた。この「答申案」は、袴田事件厚労省村木事件等で明らかになった捜査機関による証拠の隠蔽、改ざんについて全く反省もなく、冤罪を防止するための刑事司法制度の実現という、国民の期待を完全に裏切るものと言わざるを得ない。
 特別部会は、足利、布川事件東電OL殺人事件など相次ぐ再審無罪と厚労省・村木事件での大阪地検特捜部による証拠改ざんの反省から設置され、冤罪の根絶のために、取調べの全面可視化(録音・録画)と証拠の全面開示をはじめ、適正な捜査と公判を確保する制度にむけた、明確な方向性を打ち出すことが期待されていた。ところが、「特別部会」の調査・審議は目的に反し、危険な方向ですすんでいった。これに対し日本国民救援会は、「特別部会」に設置の原点に返り、調査・審議を「一から出直す」ことを、繰り返し要請してきた。
 今回の「答申案」は、本来の目的であった冤罪をなくすどころか捜査権限の拡大・強化策を打ち出しており、冤罪や弾圧を生み出す危険性を増大させるものであり、到底容認できない。
日本国民救援会は、以下の点から「答申案」に抗議するとともに、その法制化に強く反対するものである。
 第1に、取調べの可視化については、その対象を裁判員裁判対象事件と検察官独自捜査事件に限定してしまった。これでは、対象事件は全刑事裁判の約2パーセントに過ぎず、有識者委員が主張した全事件の全面可視化には程遠い。そもそも可視化の目的は、捜査機関の取調べを透明化することで適正な捜査を実現することにあり、犯罪の種類を問わないはずである。
 第2に、捜査機関の手持ち証拠の開示については、公判前整理手続き対象事件だけに限定した証拠リストの開示にとどめ、再審請求事件での証拠開示は見送られた。捜査機関の手持ち証拠が全面的に開示されなければ、被告人に十分な防御の機会を保障したことにはならない。
 第3に、「司法取引」諸制度の新たな導入が提案されたが、これは捜査機関が刑の減軽を取引材料として、虚偽の自白を獲得する手段に使われるおそれがある。また、刑の減軽を獲得するために無実の第三者を犯罪者に陥れる危険がある。現に、日本国民救援会が支援し無罪となった、古くは八海事件、梅田事件、近年でも福岡・引野口事件などでその危険性が明らかにされている。「司法取引」制度は、検察の権限を拡大し、今以上に冤罪を生みだす危険なものである。
 第4に、盗聴法通信傍受法)の対象事件の大幅拡大と立会人を不要とするなど手続の簡易化による警察権限の強化・拡大策が盛り込まれている。
 安倍政権は、多くの国民の反対の声を無視して秘密保護法を強行採決し、共謀罪の制定を図り、さらには憲法を改悪し、アメリカとともに「戦争する国」へと突き進もうとしている。盗聴捜査の拡大は、このような流れによる、国民を監視し抑圧する体制づくりと深く連動し、国民の人権を侵害するものである。
 日本国民救援会は、今後とも、冤罪をなくすために刑事司法制度の抜本的改革を求める運動を強化するとともに、国民の人権を侵害する盗聴法の改悪等を阻止するために全力を挙げて奮闘する決意を表明する。

 

日弁連の会長声明です。

 

法制審議会「新時代の刑事司法制度特別部会」における答申案の取りまとめについての会長声明

 

「検察の在り方検討会議」後、法務大臣の諮問を受けて設置された法制審議会「新時代の刑事司法制度特別部会」において、約3年間、真剣な討議が重ねられてきた。本日、新たな刑事司法の在り方を希求する有識者委員をはじめとする委員の総意により、それぞれの立場を超えて、答申案の取りまとめが行われたことを、当連合会は率直に評価し、この間の関係者の努力に敬意を表する。

 

答申案では、被疑者取調べの録音・録画制度について、一定の例外事由を定めつつ裁判員裁判対象事件及び検察独自捜査事件について全過程の録音・録画を義務付ける制度が導入されることとなった。取調べの録音・録画制度は、供述証拠の任意性・信用性を担保するものとして公判審理の充実化に資すると同時に違法・不当な取調べの抑止にも効果があるものである。その理念からは、答申案の対象範囲はあまりにも狭きに失するものであるが、検察・警察がともに、一定事件についてであっても全過程の録音・録画に踏み出したことは、当連合会が求める全事件の可視化実現に向けた第一歩として評価することができる。また、新たに検察庁において拡大される録音・録画の試行は、答申案において述べられているとおり、制度の対象とされていない取調べであっても、可能な限り、幅広い範囲で行われるべきである。当連合会は、裁判所を含めた録音・録画制度への取組と、弁護人による適切な弁護実践によって、新しい制度が十分に機能するよう尽力し、一定期間を経過した段階で行われる制度の見直しにおいて、市民とともに、当連合会が求める全事件の可視化の実現を目指していく所存である。

 

通信傍受については、通信傍受が通信の秘密を侵害し、ひいては個人のプライバシーを侵害する捜査手法であることから、当連合会はその安易な拡大に反対してきたが、答申案では対象犯罪が大きく広がっている。従来の補充性要件に加えて、拡大対象の犯罪については一定の組織性の要件は加わったが、人権侵害や制度の濫用について危惧の念を禁じ得ない。当連合会としてはその運用を厳しく注視し、必要に応じ、第三者機関設置などの制度提案も検討していく。

 

答申案においては、被疑者国選弁護制度の勾留段階全件への拡大、証拠リストの交付をはじめとする証拠開示の拡大、公判前整理手続請求権の付与、身体拘束に関する判断の在り方に関する規定の新設など、これまでの実務を大きく前進させる制度も導入されることとなった。同時に導入された捜査・公判協力型協議・合意制度などのいわゆる司法取引には慎重な対応が必要であろうし、再審における証拠開示の在り方など、今後検討すべき課題も多いが、全体として、過度に取調べに依存し、供述調書を重視してきた日本の独自な捜査・公判の在り方から脱却し、被疑者・被告人の防御活動を充実させ、犯罪被害者らにも配慮するなど、国民にとっても納得できる刑事司法を目指すという点において、当連合会が1989年に松江市で開催した人権擁護大会以降、真摯に取り組んできた刑事司法改革の流れの中で新たな一歩を踏み出すものと評価し得る。

 

当連合会は、答申案が法制審議会において審議され、法務大臣に答申された後、改正法案が速やかに国会に上程され、成立することを強く希望する。

 

また、当連合会は、全ての弁護士が新たな制度のもとで、その理念に則った弁護実践を行うことを期待するとともに、えん罪を生まない刑事司法制度の構築を目指して、関係者とともに制度を不断に見直し、今次の改革にとどまることなく、さらに国民にとって望ましい刑事司法制度を実現すべく全力を尽くしていく決意である。

 

  2014年(平成26年)7月9日

日本弁護士連合会      

 会長 村 越   進